両毛漁業協同組合遊漁規則

(共第9号及び10号第五種共同漁業権)

 

(目 的)

 第一条 この規則は、両毛漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた共第9号及び共第10号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(アユ、マス(イワナ、ヤマメを含む。以下同じ。)、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、ワカサギ、カジカをいう。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)

第二条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請してその承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う遊漁についてはこの限りでない。

2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、その他の場合は遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。

3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には第十二条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第十二条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。

4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。

 

(遊漁期間)

第三条  次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。

水産動物 期間

アユ 組合が定める日時から12月31日まで

ヤマメ 3月1日から9月20日まで

サクラマス

(降海した後にさく河したものに限る。以下同じ。) 3月1日から9月20日まで

イワナ 3月1日から9月20日まで

マス(ヤマメ、サクラマス、

イワナを除く。以下同じ。) 1月1日から12月31日まで

ワカサギ 10月1日から翌年3月19日まで(草木湖)

組合が定める日から翌年3月最終日曜日前々日まで(草木湖以外)

コイ

フナ

ウグイ

オイカワ

ウナギ

カジカ

1月1日から12月31日まで

 

2 前項の組合が定める日時は、桐生タイムス新聞及び組合掲示板に掲載して公表するものとする。

 

(漁具漁法の制限)

第四条  遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次の表の左欄に掲げるものとし、その規模はそれぞれ右欄に掲げる範囲でなければならない。

漁具漁法 規模

手釣 1人につき1本以下

竿釣 1人につき2本以下

疑似おとり使用の友釣りの場合、ハリスの長さは疑似

おとりの後端から20cm以下

フライ、テンカラの毛針は1本以下

投網 1人につき1統以下・網目15cmにつき13節以下

やす漁法との併用は不可

たも網 1人につき1統以下・網口径45cm以下

置針 1人につき50本以下

2 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具漁法はイ欄の水産動物をウ欄の区域においてエ欄の期間中遊漁をしてはならない。

ア 漁具漁法 イ 水産動物 ウ 区域 エ 期間

オランダ釣

バタバタ掛釣 全魚種  高津戸ダムから上流の渡良瀬川本支流 1月1日から9月4日まで

 高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流

 馬立橋から下流の桐生川本支流(梅田湖を除く) 4月1日から8月31日まで

毛針釣(フライ、テンカラを除く) 全魚種  高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流 4月1日から第三条第一項で組合が定める日時まで

アユを除く魚種  高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流

 馬立橋から下流の桐生川本支流(梅田湖を除く) 4月1日から第三条第一項で組合が定める日時までアユ  高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流

 馬立橋から下流の桐生川本支流(梅田湖を除く) 6月1日から7月31日まで

どぶ釣 アユ  高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流

 馬立橋から下流の桐生川本支流 6月1日から7月31日まで

餌釣(まき餌、よせ餌を含む) アユ  高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流

 馬立橋から下流の桐生川本支流 1月1日から12月31日まで

ころがしうぐい

引掛け 全魚種  漁場全域 1月1日から12月31日まで

やす筌 全魚種  漁場全域 1月1日から12月31日まで

ねり餌まき餌  全魚種   梅田湖  1月1日から12月31日まで

       

投網 全魚種  赤岩橋から上流の渡良瀬川本支流

 小松橋上流の大堰から上流の桐生川本支流 1月1日から12月31日まで

 赤岩橋から下流の渡良瀬川本支流

 小松橋上流の大堰から下流の桐生川本支流 1月1日から9月第2日曜日の正午まで

 漁場全域 増水及び濁水時

 組合が定めるコイ放流区域 コイ放流日から3日間

 組合が定めるマス放流区域 マス放流日から10日間

たも網 全魚種  漁場全域 増水及び濁水時

 組合が定めるコイ放流区域 コイ放流日から3日間

 組合が定めるマス放流区域 マス放流日から10日間

置針 全魚種  漁場全域 11月1日から翌年5月31日まで

3 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め遊漁を制限することがある。

4 第二項のコイ・マス放流区域、コイ・マス放流日及び前項の制限は、桐生タイムス新聞及び組合掲示板に掲載して公表するものとする。

 

(禁止区域等)

第五条  前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ右欄の期間中遊漁をしてはならない。

区域 期間

 太田頭首工上流端の上流100mから同頭首工上流端の下流200mまでの渡良瀬川 1月1日から12月31日まで

 高津戸ダム堰堤上流端の上流1kmから同堰上流端下流200mのハネタキ橋下流端の禁漁区指定板までの渡良瀬川 1月1日から12月31日まで

 東京電力水沼堰上流端の上流200mから同堰上流端の下流200mまでの渡良瀬川 1月1日から12月31日まで

 桐生川ダム堰堤上流端の上流250mから同堰堤上流端の下流400mの下流端の禁漁区指定板までの桐生川 1月1日から12月31日まで

 赤岩橋から上流の渡良瀬川支流 9月21日から翌年2月末日まで

 観音橋から上流の桐生川本支流

ただし、梅田湖及びアユ釣り(桐生川ダム下流の禁漁区指定板まで)は除く。 9月21日から翌年2月末日まで

 

  梅田湖

5月1日から8月31日までの午後7時から翌日午前5時まで

9月1日から翌年4月30日までの午後5時から翌日午前5時まで

3月最終日曜日前日から4月第1日曜日前日まで(組合の定める特別解禁日は除く)

 

2 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、全魚種について右欄の期間中遊漁をしてはならない。ただし、第二条に定める遊漁の承認を受けた者が、当該区域において組合が別に定める方法により再放流を前提に採捕する場合はこの限りではない。

区域 期間

ハネタキ橋下流端の禁漁区指定板から山田川合流の下流の指定板までの渡良瀬川 1月1日から12月31日まで

3 組合が別に定める方法は組合の掲示場に掲示する他、組合広報等に掲載して周知するものとする。

 

 (全長の制限)

第六条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、右欄に掲げる全長のものを採捕してはならない。

水産動物 全長

ヤマメ 15cm以下

サクラマス 15cm以下

イワナ 15cm以下

コイ 15cm以下

ウグイ 8cm以下

オイカワ 5cm以下

ウナギ 30cm以下

(採捕尾数の制限)

第六条の2 次の表の左欄に掲げる魚種は右欄に掲げる尾数を超えて採捕してはならない。

魚 種 採捕尾数制限ヤマメ・サクラマス・イワナ 1日20尾(左欄の魚種を合算したもの)

 

(遊漁料の額及び納付方法)

第七条  遊漁をする場合の遊漁料について、別表の遊漁証取扱所において納付するときは次の表のとおりとする。なお、期間1年の遊漁料は年鑑札発行日から4月30日 までに納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、次の表の遊漁料に500円を加算した額とする。ただし、アユを除く魚種(梅田湖に限る)の期間1年の遊漁料と全魚種(梅田湖を除く)の期間1年の遊漁料あるいはアユを除く魚種(梅田湖を除く)の期間1年の遊漁料を同時に納付する場合は、アユを除く魚種(梅田湖に限る)の期間1年の遊漁料を、年鑑札発行日から4月30日までは8,000円とし、それ以外の期間に納付するときは8,500円とする。また、第三項ただし書きに規定する方法により納付するときは次の遊漁料に、全魚種の場合は2,000円、アユを除く魚種の場合は1,500円を加算した額とする。

遊漁対象水産動物 漁具・漁法 期間 遊漁料の額

 

全魚種

(梅田湖を除く) 徒手採捕

手釣、竿釣

たも網 1日 2,000円

1年 11,000円

同上

投網 1日 4,000円

1年 14,000円

アユを除く魚種

(梅田湖を除く) 徒手採捕手釣、竿釣

たも網 1日 1,500円

1年 8,000円

アユを除く魚種

(梅田湖に限る) 徒手採捕

手釣、竿釣

たも網 1日 1,500円

1年 8,500円

 

2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず次の表の相当欄のとおりとする。

遊漁者の種類 遊漁対象水産動物 漁具漁法 期間 遊漁料

中学生 アユを除く魚種 徒手採捕

手釣 竿釣

たも網 1年 300円

全魚種

(梅田湖を含む) 同上 1年 2,000円

組合地区及び県内居住者で4級以上の肢体不自由者 全魚種

(梅田湖を除く) 徒手採捕

手釣 竿釣

たも網 1年 5,500円

同上

投網 1年 7,000円

アユを除く魚種

(梅田湖を除く) 徒手採捕

手釣 竿釣

たも網 1年 4,000円

アユを除く魚種

(梅田湖に限る) 徒手採捕

手釣 竿釣

たも網 1年 4,250円

 

3 遊漁料の納付は、別表の遊漁証取扱所においてしなければならない。ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。

 (特設釣り場に関する事項)

第八条  梅田湖の特別解禁日は、組合が別に定める方法により、再放流しなければならない。

2  梅田湖特別解禁日に遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわらず、次の表に定める遊漁料を、梅田湖特別解禁日遊漁証取扱所において納付するものとする。

漁具・漁法 期間 料金 現場加算金 魚種

竿釣(一人につき1本) フライ釣り

ルアー釣り 1日 3,000円 1,500円 ニジマス

ヤマメ

サクラマス

イワナ

3 組合が別に定める方法は、組合の掲示場に掲示する他組合広報等に掲載して周知するものとする。

 

(遊漁承認証に関する事項)

第九条  組合は第二条第一項の承認をしたときは、組合が定める遊漁承認証(以下「遊漁証」という。)を遊漁者に交付するものとする。

2 遊漁証は他人に貸与してはならない。                            

(遊漁に際し守るべき事項)

第十条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

4 遊漁者は、漁場の底を撹はんしてはならない。 

 

(漁場監視員)

第十一条  漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。

2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。

 

(違反者に対する措置)

第十二条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

○平成24年2月20日群馬県知事認可 群馬県指令蚕園第201-4号

                  

 ◆◆◆注意事項◆◆◆

 遊漁者がこの遊漁規則に違反し、漁場監視員の指導に従わない場合は、漁業法第143条に規定する漁業権侵害事例として警察に通報し、取締り協力を求めるものとする。